議事録:2020年9月4日(金)

2020年9月4日(金) IHMS委員会

 

日時

2020年9月4日(水)16時~18時

 

場所

Web会議のみ

出席者

web会議 鈴木淳夫、大林、藤井田、細羽、織田、前田、窪田(AWS)、森口 (記)
(順不同・敬称略)

主な議事

1. PHRの有効活用による両立支援の検討 を開始
2. PHRに求められる仕様・機能について 詳しく検討を開始(PHRの評価へ)
3. PHR協会講演会を来年2021年2月20日に実施
今回は、産業医大をキーステーションに、初のWeb開催を予定

1. 議事内容(司会 鈴木淳夫)
(議事)
(1) 前回議事録
a.問題なし、以下、今後の計画
・11月のJCMI医療情報連合大会のワークショップは森口の手違で不参加
・来年2月20日(土)にWeb講演会を実施に決定
(2) 両立支援のシナリオ作りについて
参考資料:
資料1:IHEから見た両立支援システム(細羽)
➡ IHE的観点から見た両立支援の理解ができた。(森口)
さらに、会議終了後、一般的な健康管理について細羽が追加した。
資料2:両立支援のVScodeの図(森口改善版)
➡ 窪田の支援を得て記述を見直す。(森口)
資料3:情報関連図(窪田作成):勤務情報提供書、主治医意見書、
復職の可否等主治医意見書、両立支援職場復帰支援プラン

➡ 以下、前回議事録を再検討した。下線部は9月4日委員会で追記
[アクセス制御についての議論]
・一般医療の場合の事例をPPTで解説(前田)
・両立支援業務においては、患者(労働者)と産業医と主治医においては、すべて参照可であり、そのために、本人のサインを得ていることがルールとされている。(織田)
・筒井の資料(筒井資料参照、中小企業においても押印は必須)では、明確に、本人の印が押印されている。(森口)
・産業医がいない場合は、事業者が産業医と同格になるが、法律(働き方改革による労働安全衛生法の改正との関連―事業主は労働者の医療情報参照不可―)で悩ましい(織田)
・個人健康情報は、機密とせず「個人が搬送することは可」とすることでよいのでは?(細羽)
*主治医による両立支援関係書類には診断書・意見書、診療情報があり、直接事業主に報告されることを認識していること。
・PHRのみで主治医に開示するのみでなく、電話クラウドを介して直接開示する方
策を残す手があるかもしれないが、本人に不利益になるような場合両立支援の主旨
に反する。(織田)
・両立支援の理念は、事業者・本人・主治医がすべての情報を理解・合意して連携することである。それ故に、写メであっても、PHRによる連携の意義がある。(全員)
・前田の案で、本人主導の意義は良く理解できるが、アクセス制御をPHR本人のOn/Offにより行うことになるが、医師以外に多くの医療関係者の設定は、本人に理解されずに、必要な連携ができなくなる恐れがある。(森口)
・医療職の本人認証とアクセス制御の観点からは、国が定めて、MEDISと日本医師会が実施している、HPKIを知っておく必要がある。
*HPKI: Healthcare Public Key Infrustracture
日医・薬剤師会以外の、看護師会・歯科医師会は様子見
[両立支援の業務フローについての議論]
・福岡産保センタ―ホームぺージに両立支援申込書を発見(森口)
・現実の両立支援では、事業者・労働者本人との合意で主に、事業者側から産保センタ―に持ち込まれることが多い。福岡県では主治医側にコーデイネータが配置されており、産業保健総合支援センターからは両立支援促進員が派遣されており、そこからの連携開始が多くなっている。その間にPHRがある構図(森口)
・事業者側の担当者として、産業医や医療職がいない場合でも、衛生管理者・安全衛生管理者等(50人未満の企業はこれも不要)はが任命されていて、申し込み書はその人が書くことが多い。ただし、資格保持者ではないため、要配慮個人健康情報を取り扱うことは法的な問題がある。(織田)
・産業医はどの場面でPHRを使うのか?(細羽)
健康診断の事後措置、長時間労働者・高ストレス者の面接指導、その他
健康問題の相談時、健康づくりなど、両立支援時特に主治医の意見の判断など
➡ 患者(労働者)の側に立って、主治医から「復職不可」との意見が出てきても、事業者と産業医と労働者が勤務条件を議論して、復職できるように努力している。逆の事の方が多い。主治医は患者側の場合、本人の希望で復職可、
情報が多いほど、復職のチャンスが出てくる。(織田)
・主治医はどの場面でPHRを使うのか?(細羽)
➡ 過去の情報(健診結果情報等)ができるだけ欲しい。(前田)
整理された情報として、PHRに保存することができる。(織田)
・主治医システムの事例としてYahgee(診療文書管理・診療業務支援ソリューション:富士フイルム社製)がある。(前田)

統合診療支援プラットフォーム「Yahgee」


・PHRは、労働者・患者自身のためのシステムであり、「履歴が確認できること」より「質問ができること」がさらに重要である。(織田)
・就業状況と主治医意見書の記載は手間がかかるが、国のマニュアルに記載の「就業状況のチェックリスト」と「主治医意見書チェックリスト」でもそれなりの目的が達せられる。(織田)
・これらの帳票は、「本人が見なくてもよい」ものはなく、「封書をした紹介状」レベルの考えは、「現在の国の両立支援にはない」という考えである。(織田)
・連結可能匿名化は、PHRデータを1年に1~2回、5年分匿名化してある目的で利活用することは、有用であると考える。データバンクに預けるなどの方策が考えられる。(前田)
➡ 私もある程度同意見である。別途、時間を設けて皆で検討したい。
・PHRを活用した両立支援ネットワーク検討のために、時間はかかるが、VSCodeを利用したチャート図を作成する予定である。(森口)

森口コメント(今後の再確認項目)
以上の議論から、「PHRを活用した両立支援の業務ネットワークシステムの検討」に関して、
1. 労働者(=患者)及び事業主(及び産業医等)と主治医の3者は、3者が連携する全情報(全帳票等)を全員が共有することが重要である。従い、労働者(=患者)は、両立支援の全帳票に押印してその確認を行う。
2. 新しい労働安全衛生法では、産業医ないしは産業医療職以外は、重大な疾病等の個人健康情報を本人の同意なく本人から取得してはならないとされており、産業医・産業保健職の選任の義務のない中小の事業所においては、両立支援の運用には十分な配慮が必要である。産業保健総合支援センターは、そのような中小事業所への支援をおこなう。
3. 産業医がいない場合、両立支援は、事業者が情報提供依頼書を主治医に提出し、主治医意見書をもらうこととする。
50人以上は産業医を選任する必要がある。職場巡視をしたことのない産業医の場合は、産業保健総合支援センターが支援する。50人未満は安全衛生推進員、10人未満はそれもいない。
4. PHR協会が目標とするPHRが実用化するまでは、両立支援における写メによるPHRは写真、音声および動画も蓄積できるため、本人が事業主や主治医に個人健康情報の利用目的に同意して簡便に提供するためのツールとして有効である。
5. 両立支援制度は「どの範囲で就業が可能かを」事業主と本人が十分に話し合って結論を出すことが目的で、そのために、主治医を含めた全員が個人の健康管理情報と就業への意欲・意思、人生への希望・生きがいなどをPHRに入れておく必要がある。
6. PHRはエビデンスの確保のためには、事業者と主治医への情報連携の手段を具備する必要がある。

(3) 「PHRの評価・構成要素」の検討
What is 「PHR」に関して、「PHRの定義」に加えて「PHRの評価・構成要素」などを検討に追加する。添付資料4参照。

次回:IHMS委員会は10月8日16~18時 Web会議室

―以上―

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