議事録:2020年11月12日(木)

2020年11月12日(木) IHMS委員会

 

日時

2020年11月12日(木)16時~18時

 

場所

Web会議のみ

出席者

web会議 鈴木淳夫、藤井田、細羽、織田、森口 (記)
 (順不同・敬称略)

主な議事

1. 北九州に出張し、東敏昭前産業医大学長と最近のPHRに関する活動状況を面談(西日本産業衛生学会にて)
2. 堀江正知教授を訪問し、改正個人情報保護法の公布に関して、デジタル開示(ポータビリテイ)の要求対応と仮名化の新設が2年後に必要となることについて、非常に重要な改定であることを認識した。
3. PHRの定義について見直しの検討を開始した。

1. 議事内容(司会 鈴木淳夫)
    (議事)
(1) 前回議事録
a.問題なし、
(2) 改正個人情報保護法が公布への対応について、高取様・堀江先生・中島直樹先生等に今後の対応を検討を呼び掛けている。
PHRにとって、デジタル開示は、極めて重要。

(3) 両立支援のシナリオ作りにIHEの活用を検討している。
細羽が前回より詳しい資料を提出・説明。
さらに、詳細の検討を行った結果を細羽が説明。

(4) 個人情報保護の観点から、PHRの機能について、さらに詳しく検討した。
① 産業保健分野では、労働者の個人情報を取扱いに当たり、個人情報保護方針の明確化による実施が必須。特に、中小事業所における嘱託産業医も含む。
② 両立支援は特に、労働安全衛生法以外に複数の法令をまたぐ。健康情報の管理者(産業医)は個人情報保護方針を明確にすべき。
③ 働き方改革法と両立支援を考えると、個人健康情報の取扱は産業医を含む産業保健職のみが取り扱うべきで、その観点からは、個人健康情報を取り扱う上で、産業保健分野も一般医療分野と同等の安全管理ガイドラインの適用が必要。
(5) PHRの定義について、森口より下記提案が出された・
1. PHRは、国民・世界人類の健康を管理・向上するための、
a.クラウド上のデータベース・ネットワーク
b.個人健康情報の入出力デバイス
を基軸とした社会システムである。

2. 本人の同意(利用目的を十分に理解した上)を獲得して収集したPHRデータを基礎に、PHRサービス事業者がこれを駆動する。
3. 改定個人情報保護法(本年6月に公布)に組み込まれた「デジタル開示」の要求により、PHRを活用した本人のための健康づくりを行うことが可能となった。
(6) 産業保健の動向には、全衛連の検討動向に注目が必要。

次回、さらに詳細な検討をしてゆく。

次回:IHMS委員会は12月7日16~18時 Web会議室
―以上―

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