2020年7月22日(水) IHMS委員会
日時
2020年7月22日(水)15時~17時
場所
Web会議のみ
出席者
web会議 藤井田、細羽、織田、前田、窪田(AWS)、森口 (記)
(順不同・敬称略)
主な議事
1.両立支援のシナリオ作りについて
2.名古屋でのPHR協会講演会計画状況の報告
1. 議事内容(司会 鈴木淳夫)
(議事)
(1) 前回議事録
a.問題なし、以下、今後の計画
・11月のJCMI医療情報学会へシンポジウム、
申し込み済回答未着
・来年2月頃に名古屋での講演会を計画。前田先生の協力決定
b.2名の個人会員加入決定報告(窪田氏・林氏)
(2) 両立支援のシナリオ作りについて
参考資料:
・(筒井)大会社診療情報提供書1、及び2
・主治医意見書依頼&主治医意見書1回目&2回目事例、
職場復帰プラン事例
・情報関連図(窪田作成):勤務情報提供書、主治医意見書、
復職の可否等主治医意見書、両立支援職場復帰支援プラン
・両立支援申込書:福岡産保センタ―ホームぺージより
[アクセス制御についての議論]
・一般医療の場合の事例をPPTで解説(前田)
・両立支援業務においては、患者(労働者)と産業医と主治医においては、すべて参照可であり、そのために、本人のサインを得ていることがルールとされている。(織田)
・筒井の資料(筒井資料参照、中小企業においても押印は必須)では、明確に、本人の印が押印されている。(森口)
・産業医がいない場合は、事業者が産業医と同格になるが、法律(働き方改革による労働安全衛生法との関連―事業主は労働者の医療情報参照不可―)で悩ましい(織田)
・個人健康情報は、機密とせず「個人が搬送することは可」とすることでよいのでは?(細羽)
・主治医に対しては、PHRのみで主治医に開示するのみでなく、クラウドを介して直接開示する方策を残す手があるかもしれないが、両立支援の主旨に反する。(織田)
・両立支援の理念は、事業者・本人・主治医がすべての情報を理解・合意して連携することである。それ故に、写メであっても、PHRによる連携の意義がある。(全員)
・前田の案で、本人主導の意義は良く理解できるが、アクセス制御をPHR本人のOn/Offにより行うことになるが、医師以外に多くの医療関係者の設定は、本人に理解されずに、必要な連携ができなくなる恐れがある。(森口)
・医療職の本人認証とアクセス制御の観点からは、国が定めて、MEDISと日本医師会が実施している、HPKIを知っておく必要がある。
[両立支援の業務フローについての議論]
・福岡産保センタ―ホームぺージに両立支援申込書を発見(森口)
・現実の両立支援では、事業者・労働者本人との合意で主に、事業者側から産保センタ―に持ち込まれることが多い。福岡県では主治医側にコーデイネータが産保センタ―から派遣されており、そこからの連携開始が多くなっている。が必要で、その間にPHRがある構図(森口)
・事業者側の担当者として、産業医や医療職がいない場合でも、安全衛生管理者・衛生管理者等が任命されていて、申し込み書はその人が書くことが多い。ただし、資格保持者ではないため、機微な個人健康情報を取り扱うことは法的な問題がある。(織田)
・産業医はどの場面でPHRを使うのか?(細羽)
➡ 患者(労働者)の側に立って、主治医から「復職不可」との意見が出てきても、事業者と産業医と労働者が勤務条件を議論して、復職できるように努力している。
情報が多いほど、復職のチャンスが出てくる。(織田)
・主治医はどの場面でPHRを使うのか?(細羽)
➡ 過去の情報(健診結果情報等)ができるだけ欲しい。(前田)
整理された情報として、PHRに保存することができる。(織田)
・主治医システムの事例としてYahgee(診療文書管理・診療業務支援ソリューション:富士フイルム社製)がある。(前田)
・PHRは、労働者・患者自身のためのシステムであり、「履歴が確認できること」より「質問ができること」がさらに重要である。(織田)
・就業状況と主治医意見書の記載は手間がかかるが、国のマニュアルに記載の「就業状況のチェックリスト」と「主治医意見書チェックリスト」でもそれなりの目的が達せられる。(織田)
・これらの帳票は、「本人が見なくてもよい」ものはなく、「封書をした紹介状」レベルの考えは、「現在の国の両立支援にはない」という考えである。(織田)
・連結可能匿名化は、PHRデータを1年に1~2回、5年分匿名化してある目的で利活用することは、有用であると考える。データバンクに預けるなどの方策が考えられる。(前田)
➡ 私もある程度同意見である。別途、時間を設けて皆で検討したい。
・PHRを活用した両立支援ネットワーク検討のために、自k難はかかるが、VSCodeを利用したチャート図を作成する予定である。(森口)
森口コメント(今後の再確認項目)
以上の議論から、「PHRを活用した両立支援の業務ネットワークシステムの検討」に関して、
1. 労働者(=患者)及び事業主(及び産業医等)と主治医の3者は、3者が連携する全情報(全帳票等)を全員が共有することが重要である。従い、労働者(=患者)は、両立支援の全帳票に押印してその確認を行う。
2. 新しい労働安全衛生法では、産業医ないしは産業医療職以外は、重大な疾病等の個人健康情報を本人の同意なく本人から取得してはならないとされており、産業医・産業保健職の選任の義務のない中小の事業所においては、両立支援の運用には十分な配慮が必要である。産業保健総合支援センターは、そのような中小事業所への支援をおこなう。
3. 両立支援におけるPHRは、本人が事業主や主治医に個人健康情報の利用目的に同意して簡便に提供するためのツールとして必須である。
4. 両立支援制度は「どの範囲で就業が可能かを」事業主と本人が十分に話し合って結論を出すことが目的で、そのために、主治医を含めた全員が個人の健康管理情報と就業への意欲・意思、人生への希望・生きがいなどをPHRに入れておく必要がある。
5. PHRはエビデンスの確保のためには、事業者と主治医への情報連携の手段を持つ必要がある。
―以上―